【代表コメント】取手市のいじめ自殺の対応について

茨城県取手市の中学生のいじめ自殺に関係した学校、教育委員会の対応に関して、代表の荻上が、レギュラーのラジオにて、コメントを出しましたので、ここにご紹介いたします。

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2017/6/5(月曜日)TBSラジオ『荻上チキ・Session-22』(平日22時~)
「ディリーニュースセッション」

下記コメントの音声を、以下のSession-22のサイトからお聞きいただけます。
https://www.tbsradio.jp/153512

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「茨城県取手市の中学生自殺、中学校は「重大事態」と報告していたことが明らかに」というニュースについて、メインパーソナリティの荻上チキがコメントしました。

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(荻上)繰り返しになるけれど、繰り返さないと伝わっていかないので、何度もお伝えします。

いじめ防止対策推進法というものができました。その法律ができたことによって、各自治体や学校などは、いじめ対策などに対して組織だって対応しなくてはならないことになりました。

この法律の画期的なことの最大の一つに、学校の教師は、担任一人でいじめ対策をしてはいけない、それをしたら違法であるということになった、ということがあります。罰則はありませんが、違法状態になるわけです。

学校で適切なチームをつくって普段から対策に取り組むことについては、いじめ防止対策推進法で「22条委員会」と言います。なぜならば、法律の第22条に、いじめ対策のための組織を学校は設置しなければならないと書かれているからですね。この委員会は、日常的に設置しなくてはいけない。なにかがあったとき、いざという時に情報共有をしていく組織が、その22条委員会なんです。

また、同じ法律の28条に「重大事態の対処」について書かれています。重大事態が発生した場合は適切な支援をするために、学校は組織を作らなくてはいけないといっているわけですね。つまり、重大事態になったら、先ほどの22条委員会とは別に、別の組織をつくらなくてはいけない。

22条委員会はいじめ対策常設チーム、28条委員会は、○○さんのためのいじめ解決チームみたいなもの(名前はなんでもいいのですが)が、動かないといけないわけです。

「重大事態」とは何なのかというと、「生徒が自殺をしたケース」ではありません。そのはるか手前、生徒の生命、心身、財産に重大な被害が生じた「疑いがある段階」なんです。つまり「疑い」なんです。だから、子どもがSOSを発信している、もう学校に行きたくない、耐えられない、という時点でそれはもう重大事態なんです。

そりゃそうですよね、だって、学校も来れないぐらいおびえている、追い詰められているわけですから。あと一歩で不登校になるかどうかと心配される事態なわけなんですよね。そういうことは、そこから重大事態と設定して「大丈夫だよ」「先生がいまからチームで調べるからね」と伝えて動く。その間「学校に来れないようだったらプリント持っていくからね」とか、「別の教室で教えるからね」とか、あるいは「今日ヒアリングをして、そのことをちゃんと報告するからね」とか、そういうような対応をしなくてはいけないわけですね。

そういった重大事態のチームを設置した場合には、まず調査を行います。調査を行ったうえで、児童生徒とその保護者に対して適切に情報を提供しなくてはならないことが法律に書かれています(第二十八条2項)。そうした調査に基づいてさらに必要な指導を行うことになっているのですね。つまり、この場合において、重大事態というものは学校側が認定して調査をすることになっているんです。

それを今回、取手市の教育委員会が「いじめに該当しない」となぜ決議したことについては、法律上もよくわからないんですよ。だから、女子生徒の母親が何の権限があって教育委員会が該当しないとしたのか、と言っているのですが、その通りなんですね。

法律にもありますが、重大事態と認識した時点で、学校が適切に動かないといけなかった。この点で、学校の問題がまずあります。それに対して教育委員会に報告しても「重大事態にあたらない」という。教育委員会が現場のことをわからずに、いじめとは当たらないというのはなぜなのか。現場が重大事態と報告しているものについて「違うよ」というのはなぜなのか。その理由が隠ぺい以外に思い浮かばないんですね。

隠ぺい以外のケースがあるのだとすれば、いじめの定義がものすごく厳しすぎる自治体なのかと。このぐらいだったら学校のいじめとは言えない、といった偏見が考えうる。あるいはもう一つの可能性として、法律の解釈がものすごく間違っているか、無知か、ですね。

重大事態という単に言葉の意味だけとらえて、そのぐらいだったら何とかなると考え、重大事態ととらえなかったなど、いろんなケースがあって。そこで、あっそうか、隠ぺい以外の可能性もあるなと思ったわけです。まあでも、そのようなことを思われても仕方がないということだったんですね。

というわけで、学校側そして自治体側が適正な対応をできなかったのか、これからどうすれば適正な対応ができるのか、しっかりとした検証報告を出すために、第三者の専門家を入れて、自治体の活動などをチェックするべきです。その報告書をつくる第三者が本当の第三者でなければいけません。いじめについて詳しくないといけません。

本当の第三者というのはもともと自治体の顧問弁護士とか仲のいい弁護士をとりあえず呼びましたというのではだめなんです。なのでいろんな点を含めて検証しなくてはいけないことが明らかにあるので、そのあたりについても徹底的に、中から問題を発見してアピールしてほしいなと思います。

(以上・ストップいじめ!ナビにて書き起こしを行い、一部編集しています)

 

【参考資料】

いじめ防止対策推進法(文部科学省ウェブサイト)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm

いじめの防止等のための基本的な方針(文部科学省ウェブサイト・平成29年3月14日改定)
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/05/1304156_02_2.pdf

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン  (文部科学省ウェブサイト・PDF:274KB)
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/23/1327876_04.pdf